会社を退職すると、それまで給与から天引きされていた厚生年金保険料に代わって、国民年金保険料を自分で支払うことになります。
しかし、退職後は傷病手当で生活するため、保険料の支払いが難しくなっていました。
この記事では、私が実際に免除を申請した流れと、国民年金の免除制度について調べて分かったことをまとめます。
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退職後、国民年金の免除を申請した
会社員時代

会社員だった2024年10月までは、給与から厚生年金保険料が毎月23,790円引かれていました。
退職後は厚生年金から外れたため、国民年金への切り替えが必要になりました。
その際、退職したことや退職に至った経緯を年金担当に伝え、国民年金保険料の免除についても相談しました。
参考記事:メンタルさん うつ病で無職になる
保険料の支払いが厳しい場合は
国民年金には、所得が少ない場合や失業などによって保険料を納めることが難しい場合に、申請して保険料の免除を受けられる制度があります。
全額免除だけでなく、
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予
などがあります。
また、失業した場合には、失業した本人の前年所得を審査対象から除外して免除を審査する「失業等による特例」もあります。(日本年金機構)
私の場合も、退職後の生活を考えて、まず免除制度を利用することにしました。
翌年度の免除申請では、最初は半額免除だった
マイナポータルから免除を申請

国民年金の免除は、マイナポータルから電子申請することもできます。
私も翌年度の免除について、マイナポータルから申請しました。
申請時には、全額免除や納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の項目で希望するものにチェックをいれます。
初めての申請だったこともあり、私はすべての区分を希望して申請しました。
結果は「半額免除」
2025年7月31日に申請結果を確認したところ、「半額免除」でした。
当時の国民年金保険料は月額17,510円。
半額免除でも残りの保険料を支払う必要があるため、月9,000円近くの負担になります。
会社員として働いているときなら、それほど気にならない金額かもしれません。
しかし、当時は退職後で収入が大きく減っていたため、
「月9,000円でも、負担が増えるのは痛い」
というのが正直なところでした。
そこで、ダメ元でもう一度年金担当に相談することにしました。
年金担当に相談→再度手続き

「半額免除ではなく、前年同様に全額免除にならないか」と相談したところ、私の場合は失業に関する特例免除に該当すると案内され、職員の方で再度手続きを進めてもらうことになりました。
ここは注意してほしいところです。
半額免除になった人が相談すれば、必ず全額免除になるわけではありません。
私の場合は、退職・失業の状況などを踏まえて相談した結果、再度手続きをすることになりました。
そして2025年10月29日、年金の通知を確認したところ最終的に「全額免除」となっていました。
最初の結果だけを見て「自分は半額免除までしか無理なんだ」と決めつけず、分からないことがあれば年金担当に確認してみることは大切だと感じました。
2026年度も国民年金の免除を申請
再び年金担当へ相談

国民年金の免除・納付猶予は、原則として7月から翌年6月までが1年度です。
そのため、2025年度の免除は2026年6月まで。
2026年7月9日に、次の年度についてどうすればいいのか年金担当に電話で確認しました。
すると私の場合、失業を理由とした特例免除として扱えるのは2026年6月分までとの説明でした。
そこで、2026年7月以降については、改めて一般の免除申請を行うことになりました。
申請には審査があるため、結果が出るまで2~3か月程度かかる場合があります。
電話したその日にマイナポータルで申請しました。
結果は今年も全額免除
2026年8月6日、申請結果の通知を確認。
結果は、今回も「全額免除」でした。
対象期間は2026年7月から2027年6月までです。
これで、退職後の国民年金については継続して免除を受けることができています。
ただし、免除は一度認められれば、その後ずっと自動的に続くものではありません。
年度が変われば、その年度について改めて手続きが必要になる場合があります。
国民年金保険料は月いくら?

国民年金保険料は毎年度変わります。
私が免除申請をしていた令和7年度は、月額17,510円でした。
1年間なら、
17,510円 × 12か月=210,120円
です。
令和8年度は月額17,920円なので、
17,920円 × 12か月=215,040円
になります。(日本年金機構)
つまり、令和8年度の1年間を全額免除できれば、単純計算で約21万5,000円の負担がなくなります。
退職して収入が大きく減った人にとっては、決して小さな金額ではありません。
「免除」と「未納」は違う

ここは、免除制度を利用するうえで知っておきたいポイントです。
保険料を支払っていない=すべて未納、ではありません。
免除が承認された期間は、保険料を支払っていなくても老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
一方、何も手続きをせず未納になった期間は、受給資格期間に算入されません。(日本年金機構)
全額免除でも将来の年金に反映される
「全額免除にしたら、将来の年金はその期間分がゼロになる」と思うかもしれません。
しかし、全額免除された期間は、老齢基礎年金の計算上、全額納付した場合の2分の1が反映されます。(日本年金機構)
もちろん、全額納付した場合と比べれば、将来受け取る年金額は少なくなります。
ただ、「免除=将来の年金がゼロ」というわけではありません。
また、免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間にも含まれます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間や免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば、原則として65歳から受け取ることができます。(日本年金機構)
免除した保険料は、あとから追納できる
免除には将来の年金額が少なくなるというデメリットがあります。
ただし、免除された保険料は、あとから「追納」することができます。
免除・納付猶予を受けた期間は、10年以内であれば追納できます。
将来、収入が増えて生活に余裕ができたときに、
「今なら払えるから、過去の免除分を払っておこう」
という選択もできます。(日本年金機構)
ただし、一定期間を過ぎてから追納すると加算額が上乗せされます。
そのため、将来的に追納するつもりなら、余裕ができた段階で検討したほうがいいこともあります。
免除を通じて思うこと

国民年金の免除を利用して感じたのは、
「払えないから放置する」のと「制度を利用して免除してもらう」のは違う
ということです。
もちろん、将来の年金額を考えれば、保険料を納付できるなら納付したほうがいいでしょう。
ただ、退職などによって収入が大きく減っている時期に、無理をして保険料を払い続けることで現在の生活が苦しくなってしまっては本末転倒です。
私は社会福祉士として働いていたときから、生活を支援するときには「ご利用者様の手元の現金はなるべく減らさず、利用できる制度は活用して、まず現在の生活を安定させる」という考え方を大切にしてきました。
自分自身が退職して生活を立て直す側になってからも、その考え方は変わっていません。
今は免除を利用して生活を立て直す。
そして、収入が戻って生活に余裕ができたら、追納するかどうかを考える。
私はそんな考え方で国民年金の免除制度を利用しています。
もちろん、世帯状況や所得、退職理由などによって審査結果は変わります。
「自分も免除できるのか分からない」という場合でも、まずは市区町村の年金担当窓口や年金事務所に相談してみるのがおすすめです。
まとめ|国民年金を払うのが厳しいなら、未納にする前に免除を検討しよう
私は2024年10月に退職し、翌月から国民年金に切り替えました。
その後、
- 免除を申請
- 半額免除になる
- 年金担当に相談
- 再度手続きをして全額免除になる
- 翌年度も改めて申請
- 2026年度も全額免除になる
という流れで現在に至っています。
令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円。
1年間なら約21万5,000円です。
生活が苦しい時期に、この金額を無理なく支払える人ばかりではありません。
一方で、免除すると将来の年金額は少なくなります。
だからこそ、国民年金の免除は「払わなくていい制度」と考えるのではなく、今の生活を守るために一時的に利用できる制度と考えるのがいいのではないかと思います。
免除期間は受給資格期間に含まれ、全額免除の場合でも将来の年金額に一定割合が反映されます。また、10年以内なら追納もできます。
もし退職などで国民年金保険料を支払うのが厳しくなったら、何もせず未納にする前に、一度免除制度について相談してみてください。

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